インサイダー取引について詳しくわかりやすく解説
インサイダー取引についての解説
お役立ち情報
インサイダー取引とは、企業機密を知りえる立場にある企業の重役などがその立場を利用し、不正に株式を取得し利益を得ることを言います。別名「内部者取引」ともいいます。
具体的にいうと
金融商品取引法においては、上場会社の役員や従業員等が対象となっています。具体的には、
1.会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者
2.会社の帳簿を閲覧できる株主で、重要事実を知った者
3.当該会社の親会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者
4.法令上会社の内部情報を知ることが認められている者(内部情報照会権限をもつ公認会計士や弁護士など)で、権限行使に伴い重要事実を知った者
5.会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(または法人の従業員)で、重要事実を知った者
6.上記に掲げた地位を退いてから1年以内の者で、重要事実を知った者
7.上記に掲げた者から重要事実の伝達を受けた者
による取引が、内部者取引の規制対象となっています。
違反すると、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらを併科されます。なお、インサイダー取引によって利益が生じたか否かは刑罰とは関係ありません。つまり、利益を得ていない場合でも罪に問われます。
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